事故状況説明書兼お見舞金申請書をダウンロード・印刷の上、必要書類と併せて指定の送付先までご送付ください。
ひかり補償(S)は、お客様がお持ちのノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどが故障した場合、最大5万円のお見舞金をお支払するサービスです。
【対象機器とお見舞金額】
・ひかり補償(S)にお申し込みの方が所有する下記Wi-Fi接続機器が対象です(以下、対象端末といいます)。
・ノートパソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、音楽プレーヤー等、Wi-Fiに接続するモバイル機器の故障時の修理金額を最大5万円までお見舞金としてお支払いたします。
・修理不可能な場合には、事故端末の再購入価格の50%の金額に対して、最大金額を上限としてお見舞金をお支払いします。
お支払要件 (※1) | 対象端末(※2) | 対象期間(※3) | お見舞い金額(※4) | ご利用上限回数(※8) |
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スマートWi-Fiに 付随関連して、 対象端末に故障 が発生した場合 |
モバイルルーター | 3年 | 修理可能:最大1万円(※5) 修理不能:最大5千円(※6) 水濡れ・水没:最大3千円(※7) |
いずれか二の対象 端末にかかるお見 舞金について、 年2回まで |
携帯ゲーム機 | ||||
音楽プレーヤー | ||||
タブレット端末 | 修理可能:最大5万円(※5) 修理不可:最大2.5万円(※6) 水濡れ・水没:最大1万円(※7) |
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スマートフォン | ||||
スマートウォッチ | ||||
ノートパソコン | 5年 |
※1 いずれのサービスも、スマートWi-Fiの利用に付随関連して申込者が申込者の所有する対象端末を使用したことによって、各項目に定める事象が発生したことが、お見舞金のお支払いの前提条件となります。
※2 初回求償後、対象端末の登録を行います。2回目以降の求償は対象端末のみ求償の対象端末とします。
また、申込者が本サービスを複数申し込んでいる場合でも、同一の事由、かつ同一の対象端末に対して複数のお支払をすることはできません。
なお、機種変更等により対象端末に変更がある場合は、当社に届出するものとする。
※3 対象端末に応じて、対象期間(起算日は製品購入日)をお見舞金のお支払い対象期間とします。但し、サービス申込日より1年(起算日は利用開始日)以前に購入した端末は対象外とする。
尚、一度対象端 末が特定された後、対象期間を超過した場合は、対象端末の登録は解除され、新たに対象端末の登録を行えるものとします。
※4 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不可とは、対象端末のメーカーでの修理が不可能で、申込者が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。
※5 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、最大金額を上限としてお見舞金(不課税)をお支払いします。
なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
※6 修理不可により再購入に要した費用の50%の金額に対して、最大金額を上限としてお見舞金(不課税)をお支払いします。
※7 水濡れ・水没による故障の場合、修理可能および修理不可に問わず、お見舞金金額は上記のとおりとします。
ただし、提出必要書類については、水濡れ・水没による故障の場合でも、修理可能または修理不可により下記のとおり分類されるものとします。
※8 支払われるお見舞金(不課税)の上限額は、1年間(起算日は利用開始日)につき10万円です。
サービス申込日より1年間、2つの対象端末(対象端末の種類が同一であるか否かは問わない。)を上限として、お見舞金の支払を受けることができるものとします。
なお、下記の除外事項に該当する場合はお見舞金の支払いを受けることができません。
「お支払要件」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、お見舞金支払の対象外とします。
(1) 申込者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(2) 申込者と同居するもの、申込者の親族、申込者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
(3) 地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する場合
(4) 当社が指定した提出必要書類の提出がない場合
(5) 申込者が本サービスの適用資格を有していないときに発生した場合
(6) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する場合
(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
(7) 公的機関による差押え、没収等に起因する場合
(8) 原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
(9) 利用開始日以前に申込者に生じた、お支払要件に定める被害
(10)利用契約が終了した日の翌日以降に申込者に生じた、お支払要件に定める被害
(11)対象端末が、日本国内で販売されたメーカー純正の製品以外の場合(携帯電話通信会社で販売した製品または日本法人を設立しているメーカーの純正製品は除く)
(12)対象端末を、家族・知人・オークション等から購入・譲受した場合
(13)対象端末を申込者自ら改造した場合
(14)対象端末が申込者以外の者が購入した端末であった場合
(15)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の故障、破損、または交換の場合
(16)ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
(17)すり傷、汚れ、しみ、焦げ等、対象機器の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
(18)対象端末を盗難または紛失した場合
(19)本サービスを解約した月の翌々月以降にお見舞金請求をした場合
(20)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する費用・送料・Applエクスプレス交換サービス利用料など)
お見舞金の申請には以下の書類が必要です。手順に沿ってご申請ください。
※すでに壊れている機器は対象外です。
ご申請に必要になる書類
お見舞金請求書での申請手順
STEP1
損害状況・損害品の写真撮影
事故状況を証明できるものとして、写真を撮り、印刷。
STEP2
修理見積書の取得
メーカーの修理窓口等へ連絡し、正式な修理依頼・見積書を取得。
STEP3
修理報告書の取得
対象端末に発生した事故により実施した修理内容が証明出来る報告書の取得。
STEP4
修理費用の領収書の取得
STEP3で実施した修理金額の証明として必要。
STEP5
【重要】上記3つの書類があるかの確認
不備があった場合、メーカーにお問い合わせください。
STEP6
申請書類に必要情報の記入
不備や実態と内容に相違があると申請が通らない場合がございます。
お見舞金申請書はこちらからダウンロードもできます。
STEP7
下記の住所に書類送付
書類の不備がなく着荷してからお支払いされます。※審査の結果、追加での書類提出をいただいての再審査、またはお支払いができない場合もございます。
※申請が受理出来ない場合
お見舞金対象外となった場合には、申請者様へ免責通知をお送りさせていだきます。
お見舞金請求書類のご送付
〒171-0022
東京都豊島区南池袋2丁目49番7号 池袋パークビル3F
セールスサポート 補償サポートセンター宛
お見舞金請求書のダウンロード
お見舞金請求書をダウンロード・印刷の上、必要書類と合わせて指定の送付先までご送付ください。
審査・受取
お見舞金請求書類に基づき、お見舞金のお支払額について審査しご指定の口座へお振込を致します。